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インターネットなんかで個人情報が流出してしまったりして、インターネットバンキングの口座からお金が引き出されたりした場合は、金融機関に補償を求めることができるかどうか? っていうのなんかは、『行政』で相談して解決したいですね!こういったものは、金融機関の本人確認とか、個人情報の管理に重大なミス(不注意)があったことを証明できるような場合でなければ、補償を受けることは困難なんだそうです。そういうことがあったときは、金融機関に早急に被害を伝えて、被害の拡大を防ぐべきでございます。金融機関名で送られてきたCD?ROMをパソコンにインストールしてみたりとか、心当たりのないような電子メールの添付ファイルを開いてしまったり、不審なウェブサイトへのアクセスをしたりしたところ、預金口座から身に覚えのない金銭の引き出しがされるという被害が発生しているのでございます。これは、個人情報を無断で取得するソフトを使用して、個人のパソコンからインターネットバンキングのIDやパスワードを取得することによって、行われていると考えられているのでございます。金融機関の本人確認や個人情報の管理に重大なミス(不注意)があったことを証明できるようならば、損害の補償を求める余地もありますが、本人しか知らないはずのIDやパスワードを第三者に悪用された場合などは、金融機関の責任を追及することは、一般的には困難なのです。詳しくは、弁護士さんや司法書士さんの専門家に相談するとよいですね。